
前科のある人でも、パスポートが発給されることはよくありますが、これは保証されているわけではなく、犯罪の状況や刑罰の内容によって異なります。パスポートに関する法令の下では、申請者が拘束中である場合、当局により指名手配されている場合、または禁錮刑もしくは懲役刑を言い渡されている場合、申請が却下されることがあります。
多くの国における一般的なルールは、おおよそ次のとおりです:
- 刑期を終えた後: パスポートを取得できることがよくあります。
- 収監中、監督下、条件付き釈放中、保護観察中、または仮釈放中: 多くの場合は不可、または特別な許可がある場合のみです。
- 渡航禁止、裁判所命令、拘禁令状、逮捕令状、または身柄引渡し手続が関係する場合: パスポートが拒否または取り消されることがあります。
- 特定の特別な場合: たとえば、子どもに対する性的虐待を伴う犯罪や国家安全保障に関する事案では、特別な制限が適用されることがあります。
また、次の3つの異なることを区別することも重要です:
- パスポートが発給されること
- 出国を認められること
- 他国への入国を認められること
場合によっては、パスポートを取得する権利があっても、出国を禁止されたり、他国への入国を拒否されたりすることがあります。
したがって、最も一般的な答えとしては、有罪判決を受けた人でもパスポートを取得できることが多い、ということになります。これは特に刑期を終えた後に当てはまりますが、収監が継続中である場合、監督下にある場合、渡航禁止がある場合、またはその他の特定の法的制限がある場合には当てはまりません。
前科のある旅行者に入国要件を設けている国
渡航先が、前科の開示を求める国である可能性があることに注意してください。国によっては、前科のある人の入国を拒否する場合があります。適用される入国要件を確認する責任は旅行者にあります。